同時死亡の推定とは

父とその子が同時に死亡した場合、その子に相続権があるのでしょうか。

例えば、同じ飛行機に父と子が搭乗しており、同機が墜落して搭乗者が全員死亡したとします。
結論から言うと、この二人は同時に死亡したと「推定」され(民法第32条の2)、同時に死亡した場合は、子に相続権はありません。

上記と同じ例で、父と子は死亡したが生存者の証言があり、子のほうが少しだけでも長く生存していたことが明確に証明できれば、子に相続権があることになります。
民法32条の2の同時死亡は、あくまでも「推定」されるだけですので、どちらが先に死亡したかの証拠があればこの規定の適用外という訳ですね。
ただし、この場合の証明はかなり明確でなければならないとされております。

この例のようなことは滅多にあることではありませんが、このような事故がないことを祈るばかりです。