ビザ申請(在留資格)

結婚ビザ

正式には、「日本人の配偶者等」という名称の在留資格です。
日本人と結婚した妻または夫などが取得するビザです。
今もなお、偽装結婚などで入国する外国人が絶えないことから、その結婚が真実であることが主要件であることは言うまでもありません。
弊所では、お客様から聞き取った結婚までの道のりを、簡潔かつ明瞭に出入国管理局に説明することにより、結婚ビザ許可の成功率100%を維持しております。
裏を返せば、偽装結婚が疑われるケースはお断りすることもございます。
外国人と結婚した配偶者を日本に呼び寄せたい場合、成功率100%継続中の行政書士本間事務所に詳しくお話をお聞かせください。

就労ビザ

本邦に在留する外国人が取得している就労ビザは、多種に及びますが、その多くは、「技術・人文知識・国際業務」と「技能」または「特定技能」です。近年は、「介護」や「医療」も増えてきております。
そのうち、弊所が得意とする在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」と「技能」です。
「技術・人文知識・国際業務」は、これまで学んだことを活かして日本の企業等で働く資格です。
大学などで身に着けた技術を活かしてエンジニアとして働きたい、語学を活かして通訳として働きたい、スキルを活かして貿易担当者として働きたい、などがこれに当たります。
また、「技能」に関しては、長年の経験を活かして、母国料理専門店で調理員として働きたいなどです。
弊所は、就労ビザ取得に関しても豊富な知識と経験を持ち、高いビザの取得率(許可率)を達成しております。
本邦で働くことをあきらめず、行政書士本間事務所に是非相談してください。

家族滞在

日本で働く外国人の家族が取得できるビザ(在留資格)です。
家族と言っても、範囲が広いのですが、具体的には「配偶者と子供」のみが該当します。
このビザの取得には、日本の就労ビザを持っている外国人の収入が大きく左右します。
逆に、一定の収入があれば、他の資格と比較すると、取得は難しくないでしょう。
母国から家族を呼び寄せたい場合は、是非弊所にご相談ください。
状況を丁寧にお伺いし、家族と暮らせるよう尽力します。

ビザ(在留資格)の新規取得、変更、更新、等の申請手続きは行政書士本間事務所にご相談ください

弊所は、経験豊富で高い許可率を誇る申請取次行政書士が在籍しております。
お客様のご希望を丁寧に聞き取ったうえで、適切なビザ(査証)または在留資格が取得できるよう最大限お手伝いいたします。
不必要だったり、ご希望されない手続きを無理におすすめすることは一切ございませんのでご安心ください。
他の専門家に頼んだら、高額な報酬を払わされたという話は絶えません。当事務所はリーズナブルな料金設定でご安心いただけるはずです。

ビザ申請、ビザ更新、ビザ取得、短期ビザ、在留資格、は、群馬県高崎市の「高い許可率で格安料金」行政書士本間事務所にお任せください。

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