在留資格許可申請(VISA)

VISAの種類

査証(VISA)は、以下の8種類で、それぞれの査証の種類の中に在留資格が細かく定めれらています。
外国から本邦に上陸するには、以下のいずれかの査証の発給が必要です。
外国の方を日本に呼び寄せたい場合、弊所にご相談ください。
適切な査証の取得を支援します。

●外交査証
●公用査証
●就業査証
●一般査証
●短期滞在査証
●通過査証
●特定査証
●医療滞在査証

 

就労系の在留資格

本邦で就労可能な在留資格は原則的に以下の19種類に限られます。外国人が日本で働く場合には以下の在留資格が必要です。
すでに在留カードをお持ちの方は在留期限が切れる前に更新等の手続きが必要です。
期限が切れそうな方は、是非弊所にご相談ください。

●外交
●公用
●教授
●芸術
●宗教
●報道
●高度専門
●経営・管理
●法律・会計業務
●医療
●研究
●教育
●技術・人文知識・国際業務
●企業内転勤
●介護
●興行
●技能
●特定技能
●技能実習

 

その他の在留資格

就労以外の主な在留資格です。
すでに在留カードをお持ちの方は在留期限が切れる前に更新等の手続きが必要です。
期限が切れそうな方は、是非弊所にご相談ください。

●永住
●定住
●日本人の配偶者
●家族滞在
●留学

親子関係の確認

本国の認知していない子を呼びたい場合には、親子関係の確認が必要な場合があります。
行政書士本間事務所は、【DNA鑑定専門の会社】と提携しております。
認知していない子を日本に呼び寄せる場合は、弊所にご相談ください。

在留資格の新規取得、変更、更新の手続きは行政書士本間事務所にご相談ください

弊所は、経験豊富な申請取次行政書士が在籍しております。
お客様のご希望を丁寧に聞き取ったうえで、適切な査証または在留資格が取得できるよう最大限お手伝いいたします。
不必要だったり、ご希望されない手続きを無理におすすめすることは一切ございませんのでご安心ください。

【在留資格行政書士検索サイトへのリンク】