相続手続き

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遺言書の確認【期限:速やかに】

相続手続きの出発点は、まず、亡くなった方が遺言書を残しているか否かを確認する必要があります。遺言書があれば、遺言内容に従って手続きするのが原則です。
遺言書がある場合、遺言書の種類によってその後の手続きに若干の違いがあります。

・自筆証書遺言:家庭裁判所で検認手続き
・公正証書遺言:相続人調査
・秘密証書遺言:家庭裁判所で検認手続き

相続人調査【期限:速やかに】

だれが相続人かが分からないとその後の手続きに進めません。
調べてみたら会ったことも聞いたこともない人が相続人だったなんてことも稀にありますので、大事な作業になります。
調査はお亡くなりになった方の出生~死亡までの全ての戸籍が必要です。
以外に難しい相続人調査は専門家に依頼することをおすすめします。

また、特に、相続財産に複数の金融機関の口座が含まれている場合、「法定相続情報一覧図」の作成をおすすめします。戸籍の束を金融機関の窓口に渡し、それを読み取るために相当な時間がかかるためです。
「法定相続情報一覧図」は、相続人の情報が紙一枚に簡潔にまとまっている証明書で、法務局で作成します。

相続財産調査【期限:速やかに】

相続人が分かっても、相続財産は何なのかが分からなければ財産の分け方が決まりません。
相続財産とは、不動産、預貯金、株式や投資信託などの金融資産、自動車、貴金属などの動産、など、あらゆる資産です。また、プラスの資産だけでなく、借金、負債などのマイナスの財産も含まれますのでご注意ください。

相続放棄の選択【期限:3ヶ月以内(相続人であることを知ってから)】

遺産調査で、マイナスの財産の方が多かった場合など、相続を放棄することができます。
相続人は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。

・単純承認
相続財産全てを相続することです。
単純承認する場合は、特別な手続きは不要です。

・限定承認
相続財産にプラス財産とマイナス財産がある場合に、プラス財産の範囲内に限りマイナス財産を相続するという相続方法です。この方法は、共同相続人全員が限定承認を行う必要があります。

・相続放棄
相続人たる資格を放棄することです。
特定の財産だけ(例えば、土地だけ)を放棄することはできません。
家庭裁判所に対して相続放棄の手続きが必要で、期限は、自分が相続人であることを知った時から3か月以内と短いので、注意が必要です。

遺産分割協議【期限:特になし】

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で「誰が」「何を」相続するかを話し合います。
遺産分割は相続人全員の合意で成立しますので、そもそも協議にさえ参加してくれない相続人が一人でもいると、協議がさえできない状態になってしまいます。
協議が整ったら、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名および押印(実印)します。

金融機関口座解約(名義変更)【期限:特になし】

相続財産に金融機関や証券会社の口座などを含む場合、それらの口座の解約または名義変更します。
解約した預金等を誰が受け取るかは、前述した遺産分割協議書に書かれている相続人です。

所得税の準確定申告【期限:相続発生から4か月以内】

準確定申告とは、亡くなった人の生前の所得税についての確定申告です。亡くなった人の代わりに、相続人全員が共同で確定申告を行います。

他の確定申告と同様に、申告期限と納付期限があり、申告には確定申告書といくつかの添付書類が必要です。生前の所得によって、納付もしくは還付が決定し、納付の場合には相続人に納付義務が発生します。

相続税の申告【期限:相続を知った日から10ヶ月以内】

相続人は、被相続人の死亡(相続の事実)を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。ですが、そもそも相続税を払う必要があるか否かがわからないといけませんので、しっかり相続財産を調査する必要があります。

相続登記【期限:特になし】

相続財産に不動産を含む場合、その不動産の所有権移転登記をする必要があります。
相続登記に期限はありませんが、登記をしないまま長年経過してしまうと、相続人が亡くなり、二次、三次相続が生じると、権利関係が複雑になり、その後の手続きが非常に煩雑となってしまいます。

その他の手続き

・年金の受給停止手続き
厚生年金の場合死亡後10日以内、国民年金は死亡後14日以内に行わなければなりません。

・社会保険の資格喪失届
国民健康保険、介護保険に加入していた場合は亡くなった日から14日以内に、喪失届を提出しなければなりません。

相続手続きは行政書士本間事務所にご相談ください

相続手続きは専門家である弊所にご相談ください。
弊所では、必ず手続き内容の説明とお見積りを提示し、ご納得いただいてから業務に取り掛かるため安心です。
不必要だったり、ご希望されない手続きを無理におすすめすることは一切ございません。

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