産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業とは

その名のとおり、「産業廃棄物」を「集めて」「運ぶ」ことを業として行うための許可です。ポイントは、【業として行う】です。
と、言うのは、自社で排出する産業廃棄物を処分場等へ運び込むことは許可は不要であるためです(ただし、順守事項があるので注意!)。

例えば、解体現場などから出るがれき類などを処理場に運ぶことを業として行うためには、都道府県知事の許可が必要です。

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動により排出される廃棄物であり、廃棄物処理法により、以下の20種類に分類されています。

●燃えがら
●汚泥
●廃油
●廃酸
●廃アルカリ
●廃プラスチック類
●ゴムくず
●金属くず
●ガラス・コンクリート・陶磁器くず
●鉱さい
●がれき類
●ばいじん
●紙くず
●木くず
●繊維くず
●動物系固形不要物
●動植物系残さ
●動物のふん尿
●動物の死体
●その他

産業廃棄物収集運搬業許可をとる【まず最初に「講習会」を受講する】

いちばん最初にやらないといけないのは、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が開催する講習会の受講です。
取得したい許可によって受講する講座が異なりますので、間違った講座を受講しないよう確認が必要です。

また、「更新」申請する際にも講習会の受講が必要ですので、許可が切れる前に忘れずに受講してください。

資料の収集

許可申請には、さまざまな書類を添付する必要があります。
また、運搬車両の写真なども添付が必要です。
法人として許可を取る場合の代表的な添付書類をいくつか以下に示します。

●法人の登記事項証明書
●株主確認書類
●役員等の登記されていないことの証明書
●直近3年分の決算書類
●法人税納税証明書
●所得税納税証明書

産業廃棄物収集運搬業許可申請は、行政書士本間事務所へ

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