建設業許可申請

建設業許可とは【建設業を営むには許可が必要です】

建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合は、建設業法(以下「法」という。以下同じ)第3条に定める許可を受ける必要があります。発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人であっても、請け負って建設工事を施工する者は、個人でも法人でも許可を受けることが必要です。

【ただし、軽微な工事のみを請負う場合は許可不要です。】
次に掲げる工事を軽微な工事といい、軽微な工事のみを請け負う者は、許可を受ける必要はありません。

●建築一式工事工事の場合
1件の請負代金の額が1500万円(消費税相当額を含む)に満たない工事又は、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事(※)
●その他の建設工事の場合
工事1件の請負代金の額が500万円(消費税相当額を含む)に満たない工事


※請負代金が1500万円未満の工事であれば、延べ面積の制限や木造住宅である必要はありません。延べ面積が150平方メートル未満であり、かつ木造住宅の工事であれば、金額の上限はありません。ただし、工事1件の請負代金の額が1500万円以上であって、150平方メートルに満たない木造住宅工事でも、延べ面積の2分の1以上を店舗として使用する場合は軽微な工事には該当しません。

業種別に許可が必要です

建設業許可の業種は以下の29種類です。前述した【軽微な工事】を除き、許可を受けた業種の工事のみを請け負うことができます。
ただし、許可を受けていない業種の工事であっても、許可を受けた業種の工事と一体となった「附帯工事」を請け負うことは可能です。

【建設業29業種】
●土木工事業
●建築工事業
●大工工事業
●左官工事業
●とび・土木工事業
●石工事業
●屋根工事業
●電気工事業
●管工事業
●タイル・れんが・ブロック工事業
●鋼構造物工事業
●鉄筋工事業
●舗装工事業
●しゅんせつ工事業
●板金工事業
●ガラス工事業
●塗装工事業
●防水工事業
●内装仕上げ工事業
●機械器具設置工事業
●熱絶縁工事業
●電気通信工事業
●造園工事業
●さく井工事業
●建具工事業
●水道施設工事業
●消防施設工事業
●清掃施設工事業
●解体工事業

許可の区分(その1)【大臣許可と知事許可】

建設業許可には、大臣許可と知事許可があります。

【大臣許可】
2以上の都道府県に営業所を設けている場合

【知事許可】
一つの都道府県内にのみ営業所を設けている場合

許可の区分(その2)【一般建設業の許可と特定建設業の許可】

建設業許可には、一般建設業の許可と特定建設業の許可があります。

【一般建設業の許可】
特定建設業の許可が必要な工事を除く、建設工事を請け負う場合

【特定建設業の許可】
建設工事の最初の注文者(発注者)から、直接に請け負った1件の建設工事について、下請代金の合計金額が4,000万円以上(建築一式工事では6,000万円以上)となる下請契約を締結して、下請負人に施工させる場合

許可を受けるための6つの要件

建設業許可を受けるためには、以下に示す6つの要件を満たす必要があります。

1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること。
2.専任の技術者を有していること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5.欠格要件に該当していないこと。
6.適切な社会保険等に加入していること。

許可を受けるために特に重要な1、2の要件について ”ざっくり” 説明します。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること

建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していることが求められます。また、現住所と営業所との距離や、他の法人の常勤役員や従業員でないこと、など、割と細かく定められています。

要件を満たさない場合、絶対に許可されないので、申請作業に取り掛かる前に慎重に調査すべきです。

専任の技術者を有していること

「選任の技術者」についても、現住所と営業所との距離や、他の法人の常勤役員や従業員でないこと、などの要件に加えて、以下に記載のいずれかの資格等が必要です。

●建築、土木、等に関する国家資格者
●許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高等学校(中等教育学校含む)卒業後5年以上若しくは大学(短期大学、高等専門学校を含む)卒業後3年以上、若しくは専修学校を卒業した者のうち専門士又は高度専門士を称する者は卒業後3年以上、それ以外の者は卒業後5年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科表2参照)を修めている者
●10年以上の実務の経験を有する者(学歴・資格を問わない)
● 国土交通大臣特別認定者

お客様がどの資格で許可が取れるか、申請作業に取り掛かる前に慎重に調査すべきです。

建設業許可申請は、行政書士本間事務所へ

建設業許可を取得するためには、上記に挙げた要件以外にも資金面や社会保険加入状況など、さまざまな要件を備える必要がありあます。調査~申請まで、丸投げ申請に対応いたします。
建設業許可を取得したい場合、是非弊所にご相談ください。