【群馬県高崎市】相続の基礎知識 相続の手続き代行を行政書士に相談・依頼するメリット

「相続が発生しているけど、なかなか手続きを行う気持ちになれない」「相続人も集まらず、手続きも面倒そうなので、ついつい相続問題を後回しにしてしまっている」「相続した空き家の管理や処分に困っている」

このように、ご家族を亡くされた悲しみの中、手間のかかる手続きはどなたにとっても気が進むものではないでしょう。実は相続の手続きには期限が定められており、何もせずに過ぎてしまうと、更に困難な状況に追い込まれてしまう可能性も否定できません。

この記事では、群馬県高崎市で相続に関する手続きの代行を行う行政書士本間事務所が、相続の基礎知識に加えて、相続手続きを行政書士に相談・依頼することのメリットについてご説明いたします。

相続の基礎知識

相続に関する本と眼鏡とメモとペン

相続とは

相続とは、亡くなった方の財産(義務や権利を含む)を、相続人に該当する方が引き継ぐことです。

財産には負債なども含まれるため、必ずしも相続人の財産が増えるということはありません。

相続人とは

亡くなった方を被相続人と呼ぶのに対し、亡くなった方の財産を相続する権利を有する方を相続人と呼びます。一般的に相続人となるのは、法律で定められた法定相続人に該当する方です。

亡くなった方の家族構成によって変動しますが、主なケースとして、次のようになります。

  • 配偶者は、いかなる場合も相続人となる
  • 子供がいる場合、配偶者+子供が相続人となる
  • 子供がいない場合、配偶者+被相続人の親が相続人となる
  • 子供がおらず親も先に亡くなっている場合、配偶者+被相続人の兄弟が相続人となる

また、被相続人が生前に遺した遺言書によって特定の人物が相続人になることもあります。

相続の種類

・法定相続

法定相続人によって、法律で定められた割合通りに財産を分割すること

・遺言書による相続

遺言書で定められた相続人に、遺言書で定められた割合通りに財産の分配を行うこと

・分割協議による相続

相続人全員の協議によって、法で定められた割合とは異なる分割を行うこと

相続の期限

相続に関する手続きには期限が定められています。例えば相続人が相続放棄を希望する場合、自らが相続人であると知った日から3か月以内にその意思を示す届け出をする必要があります。

期限を過ぎてしまうと、本人の意思に関わらず相続を承認したとみなされてしまいます。また、10か月以内に相続税の申告と納付が必要となります。

大切なご家族を亡くされた後で、相続に関する様々な手続きを期限内に行うのは気力も労力も使うものです。人生に何度も起こることではありませんので、一般の方で相続手続きに慣れているという方はほとんどいらっしゃいません。

面倒で大変な相続に関する手続きは、法律の専門家である行政書士に代行をご依頼ください。群馬県高崎市近郊で相続と空き家問題にお悩みの方は、行政書士本間事務所までぜひご相談ください。

行政書士に相続手続きの代行を依頼するメリット

MERITの文字とペンとメモ

行政書士は、国家資格を保有する法律の専門家であり、相続問題に関しては次のような手続きを代行することができます。

  • 相続財産調査(金融機関の残高証明取得)
  • 相続人調査(戸籍謄本の取得)
  • 遺産目録作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成

このような手続きを全て相続人様で行うのはとても手間がかかるものです。不慣れな相続に関する手続きは、法律の専門家である行政書士に依頼することでスムーズに行うことができます。

群馬県高崎市の行政書士本間事務所では、相続に関する様々な手続きの代行を承ります。事前にご予約いただければ、土日祝日および夜間でも対応いたします。

また、出張訪問によるご相談にも対応可能で、お忙しい方の時間的制約やお手間を最小限となるように努めています。群馬県高崎市近郊で相続に関する手続き代行をご希望の方はぜひご相談ください。

群馬県高崎市近郊で相続手続きと空き家問題に関するご相談は行政書士本間事務所まで!

相続は誰にでも起こりうる問題ですが、大切なご家族を亡くされた後に面倒な手続きを期限内に行うのは容易なことではありません。法律の専門家である行政書士は、面倒な相続に関する手続きを代行することが可能です。

群馬県高崎市にあります行政書士本間事務所では、相続手続きと空き家にお困りの方からのご相談を承ります。事前にご予約いただければ、営業時間外でのご相談も可能ですので、お忙しい方もどうぞご連絡ください。

ひとつひとつのご依頼に、丁寧に対応することを心がけております。

群馬県高崎市で相続手続きにお困りなら行政書士本間事務所へ

事務所名 行政書士 本間事務所
代表者 本間 敦朗 (ほんまあつお)
住所 〒370-0014 群馬県高崎市元島名町655-401号室
TEL 090-3345-6920
FAX 050-3588-1882
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