改正相続法(自筆証書遺言の預かり制度)について。

「自筆証書遺言」を法務局で預かってもらえる制度が(令和2年7月10日より)始まります。
法務局で預かってもらう?どういうことでしょうか。

これまでは自筆証書遺言は金庫等の中に入れて遺言者本人が保管しているのが一般的で、金庫の中などであれば相続人が「ここに大事なものが入っているな」と予想がつきますが、タンスの中や押入れの中などではそもそも遺言書が発見されない、または不利な遺言内容を知った一部の相続人が意図的に破棄してしまうなどの可能性があります。

そのような事態がおこっては遺言者の遺志を成し遂げることができず、遺言者が浮かばれませんよね。
今後は法務局で預かってもらえる制度が出来ますので、その制度を利用すれば、紛失や破棄されるリスクを減らすことができます。

また、自筆証書遺言は相続開始後に「家庭裁判所の検認」が必要ですが、法務局で預かってもらった遺言書は検認手続きは必要ありません。

本制度はまだ始まっていませんので、わからない部分もありますが相続手続きのプロとしては、やっぱり「公正証書遺言」をおすすめします。
なぜなら、「公正証書遺言」は、遺言内容が確実に担保されるので、相続争いが起こりにくいと考えられるためです。

尚、この法律は正しくは改正相続法(民法)ではなく、民法の特別法に当たる「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」という新しい法律です。