難民申請中に就労ビザを取得したい!在留資格変更の手続きや必要書類を解説
「難民申請中だけど就労ビザに変更できる?」「手続きが複雑そうで不安…」といった疑問を抱えていませんか?
就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要な在留資格の一つです。難民申請中は原則働くことはできませんが、特定活動(就労可)の在留資格を得るか、就労ビザへの在留資格変更が認められれば、就労が可能になります。
この記事では、難民申請中の就労ビザへの在留資格変更について、その可否や必要書類、手続き、そして申請代行のメリットと注意点までわかりやすく解説します。
難民申請中の就労ビザへの変更申請代行依頼も行政書士本間事務所へ
「難民ビザ」とは、難民認定の審査中に、一時的に与えられる在留資格の通称です。難民申請中は就労可能な「特定活動」ビザを得ることができれば働くことができますが、期間が決まっています。そのため、日本で働き続けるためには、就労ビザへの変更が必要です。
変更申請の手続きが複雑で不安に感じる場合、行政書士本間事務所へご相談ください。
行政書士本間事務所は、入管業務に精通した行政書士が迅速かつ丁寧に対応いたします。専門的な知識と経験にもとづいて、最適な方法のご提案が可能です。
行政書士本間事務所では、難民申請を繰り返していた「特定活動」の方の就労ビザ取得に成功した実績もございます。
もしご希望のビザ取得が難しい場合でも、別の方法がないか多角的に検討し、お客様にとって最善の道を探ることをお約束します。
土日祝日や夜間のご相談にも対応しており、お仕事で忙しい方でも安心してご利用いただけます。日本で一生懸命に生活しようと奮闘するすべての外国人の方のために、行政書士本間事務所は全力でサポートします。就労ビザ申請でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。
難民申請中に就労ビザへの在留資格変更は可能?

難民申請中は、「特定活動」の在留資格が与えられている状態です。就労活動が許可されている場合であっても、就労ビザへの在留資格変更は可能です。
そもそも難民申請とは
難民申請とは、自国で迫害を受ける恐れがあるなどの理由で、日本に保護を求めるための手続きです。日本政府が難民と認定した場合は法的に保護され、日本での生活が認められます。「難民ビザ」というものがあるわけではなく、難民申請中の外国人には、一時的に「特定活動」という在留資格が与えられます。それを便宜上「難民ビザ」と呼んでいるのです。
「特定活動」の中にも種類があり、条件つきで就労可能なケースもあります。
就労ビザへの変更が認められるための条件
難民申請中であっても、変更申請自体は可能です。就労ビザに変更したい場合、通常の申請時と同じく以下のような条件を満たす必要があります。
申請者の経歴と職務内容の一致
雇用される外国人の学歴や職歴が、就労を予定している職務内容と一致していることが重要です。
企業の安定性・継続性
外国人を雇用する企業の事業が安定しており、継続的に運営されていることが証明できる必要があります。
他にも様々な決まりはありますが、条件を満たしていれば、難民申請中であっても就労ビザへの変更許可が下りる可能性は十分にあります。
難民申請中に就労ビザを申請する際の必要書類と手続き

難民申請中であっても、就労ビザへの在留資格変更は、通常の就労ビザ申請と同様の手続きと書類が必要になります。ここでは、その流れと主な必要書類について解説します。
一般的な手続きの流れ
難民申請中に、就労可能な在留資格へ変更申請する際の主な流れは以下の通りです。
STEP1:雇用契約の締結
雇用を予定している企業と、労働条件などを定めた雇用契約書を作成します。
STEP2:必要書類の準備
外国人本人と雇用主である企業が、それぞれ申請に必要な書類を収集します。
STEP3:地方出入国在留管理局への申請
すべての書類が揃ったら、在留資格変更許可申請を管轄の地方出入国在留管理局に行います。
申請時に必要な主な書類
申請には、外国人本人と雇用主である企業の両方が書類を準備する必要があります。
外国人ご本人が準備する書類
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真
- パスポート
- 在留カード
- 最終学歴を証明する書類
- 職務経歴を証明する書類
- (必要に応じて)難民申請中であることを示す書類
申請する在留資格によって追加で必要な書類や不要な書類もあるため、状況に応じて必要書類を揃えましょう。
雇用主である企業が準備する書類
- 雇用契約書
- 会社の登記事項証明書
- 決算報告書の写し
- 会社の事業内容がわかる資料
- 直近の法定調書合計表の写し
こちらも状況に応じて必要な書類が異なる可能性があるため、不備がないか、提出前に入念に確認することが重要です。
必要書類の詳細は、以下のページをご参考ください。
就労ビザへの変更申請は代行も可能?注意点を解説
難民申請中の方が就労ビザへの変更を申請する場合、手続きが複雑で専門知識が必要になります。そのような場合、行政書士などの専門家に申請代行を依頼することも有効な選択肢です。
申請代行を依頼するメリット
手続きの負担軽減
就労ビザの申請には、多くの書類準備や地方出入国在留管理局とのやり取りが必要です。代行を依頼することで、これらの手続きを専門家に任せることができ、ご自身の負担を大幅に減らすことができます。
不許可リスクの低減
就労ビザの許可を得るためには、提出書類に不備がないことや、申請内容に説得力があることが重要です。専門家に依頼することで正確な書類作成が可能となり、不許可になるリスクを最小限に抑えられます。
代行を依頼する際の注意点
難民申請中という特別な状況での申請代行は、一般的なケースとは異なる知識が求められます。難民申請や在留資格変更に詳しい専門家を選ぶことが重要です。また、依頼する前にサービス内容や料金についてしっかりと確認し、納得したうえで契約するようにしましょう。
【Q&A】難民申請中の就労ビザへの在留資格変更についての解説
- Q1.難民申請中に就労ビザへの在留資格変更は可能ですか?
- A.難民申請中の「特定活動」という在留資格から、就労ビザへの変更は可能です。就労ビザの要件を満たしているかどうかが重要になります。
- Q2.就労ビザを申請する際の必要書類は何ですか?
- A.外国人本人が用意する書類と、雇用主である企業が用意する書類があります。本人が用意する主な書類には、在留カードや最終学歴・職務経歴を証明する書類などが挙げられます。
- Q3.就労ビザへの変更申請は代行も可能ですか?
- A.就労ビザへの変更申請は、行政書士などの専門家に代行を依頼することが可能です。専門家に依頼することで、手続きの負担を減らし、不許可になるリスクを最小限に抑えることができます。
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難民申請中の就労ビザ取得は行政書士本間事務所へ
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