就労ビザ・在留資格認定取得の流れは?雇用契約書の項目と添付書類について

就労ビザ・在留資格認定取得の流れを知ろう!雇用契約書の項目から申請に必要な書類

就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要な在留資格の一つです。就労ビザを取得することで、雇用した外国人が日本で合法的に働くことが可能となります。

就労ビザの取得は、企業の人事担当者にとって「手続きが複雑そう」「何から始めればいいのかわからない」と敷居が高く感じられるかもしれません。

この記事では、就労ビザの取得に向けて、在留資格認定とビザの違いや取得の流れ、雇用契約書に記載すべき項目、申請時の添付書類などを、わかりやすく解説します。

就労ビザ・在留資格認定取得の流れに関するご質問も行政書士本間事務所へ

外国人雇用を初めて検討する場合、就労ビザの手続きに「敷居が高い」と感じるかもしれません。行政書士本間事務所は、そのような方のために、一つひとつの手順を誠実かつ丁寧にサポートいたします。ご依頼の流れは以下の通りです。

  1. お問い合わせ
  2. 面談
  3. 申請書類のご準備
  4. 許可申請
  5. 料金お支払い

まずはお問い合わせいただき、その時点で許可取得できるかどうかを判断いたします。その後面談を行い、申請に進みます。就労ビザの取得が完了したら、報酬のお支払いをもって完了です。

初めての外国人雇用や手続きに不安がある方も、行政書士本間事務所が一つひとつ丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

在留資格認定とは?ビザとの違いと取得の流れ

在留資格認定とは?ビザとの違いと取得の流れ

海外に住む外国人を雇用する場合、就労ビザを申請する前に「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。ここでは、在留資格認定とビザの違い、そして取得までの流れを解説します。

在留資格とビザの違い

在留資格とビザには以下のような違いがあります。

在留資格

在留資格は、日本に入国する外国人が日本で行うことができる活動や、日本に滞在できる期間を定めるものです。在留資格認定に関する手続きは法務省の地方出入国在留管理局が取り扱っていて、29種類の在留資格があります。

その中でも、就労ビザの申請では「技術・人文知識・国際業務」などが該当します。

ビザ(査証)

ビザは、外国人がその国の入国審査を受けるための推薦状のようなものです。就労ビザは、在留資格認定証明書を本国にある日本大使館等に提出することで発給されます。

日本に入国する際は、入国審査官にパスポートのほか在留資格認定証明書とビザ両方を提示し、上陸許可を得る必要があります。

在留資格認定取得の流れ

在留資格認定証明書は、対象となる外国人本人だけでなく、雇用する企業が代理で申請することも可能です。

STEP1:必要書類の準備

企業と外国人本人が、雇用契約書や会社の事業内容を証明する書類など、必要な書類を準備します。

STEP2:地方出入国在留管理局への申請

必要な書類をそろえたうえで、管轄の地方出入国在留管理局に提出します。

STEP3:審査

出入国在留管理庁で提出された書類の審査が行われます。

STEP4:在留資格認定証明書の交付

審査に問題がなければ、在留資格認定証明書が交付されます。

交付された在留資格認定証明書を雇用する外国人本人に送り、現地の日本大使館等に提示することで、就労ビザが発給されます。

就労ビザ申請のために作成する雇用契約書に必要な項目

就労ビザ申請のために作成する雇用契約書に必要な項目

就労ビザを申請する際、雇用契約書は重要な添付書類の一つです。外国人従業員と企業の間に雇用関係が成立していることを証明するだけでなく、職務内容や労働条件の信憑性を地方出入国在留管理局に示すために重要な書類といえます。

雇用契約書には、労働基準法に定められた労働条件を網羅し、かつ就労ビザ申請に必要な情報を盛り込む必要があります。

具体的には、以下のような項目が必要です。

  • 契約期間:雇用期間を定める場合は、その開始日と終了日を明記する
  • 就業場所:実際に就労する場所(事業所の名称や所在地)を記載する
  • 業務内容:担当する職務内容を具体的に記述する(就労ビザの在留資格に合致するよう注意)
  • 労働時間・休日:始業・終業時刻、休憩時間、休日を定める
  • 給与:基本給、各種手当、賃金の計算方法、支払い方法、締切日、支払日を明記する
  • 退職・解雇条件:退職に関する事項や、解雇の事由を定める
  • 就業規則:就業規則がある場合は、その適用範囲や内容について記載する

これらの項目が正確に記載されていない場合、就労ビザの審査に影響を及ぼす可能性があります。特に、業務内容と外国人の経歴に一貫性がないと、就労ビザの要件を満たしていないと判断されるケースがあるため注意が必要です。

就労ビザ申請時の添付書類チェックリスト

就労ビザの申請をスムーズに進めるためには、必要書類に不備がないように事前に確認しておくことが大切です。ここでは、企業側と外国人本人がそれぞれ準備する主な添付書類をまとめました。

企業側が用意する書類

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 決算報告書の写し
  • 会社案内や事業内容がわかる資料
  • 直近の法定調書合計表の写し
  • 雇用契約書

企業の規模や業種、設立時期などによって、提出すべき書類は異なります。特に、設立間もない企業様は、事業の安定性や継続性を証明するための追加書類を求められることがあります。

外国人本人が用意する書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真
  • パスポートの写し
  • 最終学歴を証明する書類
  • 職務経歴を証明する書類
  • 所属機関からの推薦状

これらの書類は、申請する在留資格によって内容が異なる場合があります。正確な情報を確認し、不備がないように準備しましょう。

書類の記載内容に間違いがあったり、不足があったりすると、審査に時間がかかったり、最悪の場合は不許可になったりする可能性があります。提出前に、記載内容を再度確認することが重要です。

【Q&A】就労ビザ申請についての解説

Q1.在留資格認定とビザの違いは何ですか?
A.在留資格は、日本でどのような活動ができるか、どのくらいの期間滞在できるかを定める資格です。一方ビザは、その国の入国審査を受けるための推薦状のようなもので、在留資格認定証明書を取得した後に、本国にある日本大使館等で発給されます。
Q2.雇用契約書はなぜ重要なのですか?
A.雇用契約書は、外国人従業員と日本の企業の間に雇用関係が成立していることを証明する重要な書類です。また、職務内容や労働条件の信憑性を示す書類として、就労ビザの申請時に必要になります。
Q3.添付書類に不備があった場合どうなりますか?
A.添付書類に不備や不足があった場合、審査が長引いたり、追加で書類の提出を求められたりすることがあります。不許可になってしまう可能性もあるため、申請前に記載内容を細かく確認することが重要です。

就労ビザのご相談は行政書士本間事務所へ!流れに沿った丁寧な対応が可能

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