配偶者ビザの更新に必要な書類と更新期限を解説!メリット豊富な代行もおすすめ
配偶者ビザとは、正式には「日本人の配偶者等」の在留資格のことです。外国人配偶者が日本で安定して暮らすために不可欠で、在留期間には限りがあるため、期間満了前に更新手続きを行う必要があります。
外国人配偶者の方と日本で生活する中で、配偶者ビザの更新手続きに関して「必要書類が多くて準備が大変そう」「更新期限を過ぎてしまったらどうしよう」といったお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、配偶者ビザ更新の必要書類や更新期限、そして代行サービスを利用するメリットと注意点について解説します。
配偶者ビザの更新は行政書士本間事務所へお任せください
配偶者ビザ更新は、夫婦二人の日本での幸せな生活を継続するための大切な手続きです。しかし、書類の準備や手続きに不安を感じていませんか?
そういった方は、ぜひ行政書士本間事務所へご相談ください。お客様が不安に感じるポイントを一つひとつ丁寧にサポートし、安心して手続きを進められるよう尽力いたします。
行政書士本間事務所では、ビザ関連で以下のような代行業務に対応しております。
- 在留資格認定証明書交付申請(外国人配偶者を日本に呼びたい)
- 在留資格変更許可申請(在留資格の種類を変更したい)
- 在留期間更新許可申請(ビザを更新したい)
- 永住許可申請(日本に永住したい)
在留資格・ビザ申請に関する豊富な経験を活かして、必要書類の準備から申請手続きまで、スムーズな対応が可能です。お問い合わせ後の面談はリモートでの対応も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
配偶者ビザ更新に必要な書類一覧

一般的に「結婚ビザ」や「配偶者ビザ」と呼ばれている「日本人の配偶者等」の在留資格は、定期的な更新が必要です。更新時にも必要書類があるため、事前に把握しておきましょう。
更新申請の必要書類は以下です。
- 在留期間更新許可申請書
- 証明写真(申請前3ヶ月以内に撮影した、縦4cm×横3cmの無帽・無背景の写真)
- パスポート
- 在留カード
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- 配偶者(日本人)住民税の課税証明書および納税証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 世帯全員が記載された住民票
これらの書類に加えて、状況によって追加の書類提出を求められる場合があります。
また、新規で配偶者ビザを取得したときとは用意する書類が少し異なるため、更新時に必要な書類を把握しておくことが大切です。
配偶者ビザの更新期限

そもそも日本の配偶者ビザの在留期間は、「1年」「3年」「5年」のどれかが設定されています。一般的に、初めての更新では1年の期間が付与されることが多いです。しかし、安定した収入や夫婦の関係性などを証明することで、3年や5年の長期的な在留期間が認められる可能性もあります。
配偶者ビザの更新期限=在留期間で、定められた日にちを過ぎてしまうと、生活基盤に影響を及ぼすだけでなく、予期せぬトラブルにつながる可能性もあります。
申請できる時期
在留期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。
在留カードの裏面には、在留期間の満了日が記載されています。この日付を必ず確認し、期限に余裕をもって手続きを始めましょう。
更新期限を過ぎてしまった場合
在留期間満了日を過ぎてしまうと、外国人配偶者の方は日本に不法に滞在していることになります。不法滞在は、強制退去や再入国禁止といった厳しい罰則の対象となります。やむを得ない事情で期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに手続きを行うことが重要です。
配偶者ビザ更新の代行を依頼するメリットと注意点
配偶者ビザの更新は必要書類が多く、手続きに不安を感じる方もいるかもしれません。そのような場合は、専門家である行政書士に手続きの代行を依頼することも有効な選択肢です。
代行を依頼するメリット
手間と時間の削減
代行を依頼することで、複雑な書類作成や地方出入国在留管理局での手続きを専門家に任せることができ、ご自身の時間と労力を大幅に節約できます。
不許可リスクの低減
配偶者ビザの更新が不許可になる主な原因は、書類の不備や記載内容の不正確さです。専門家は、審査のポイントを熟知しているため、不備のない正確な書類作成をサポートし、不許可リスクを最小限に抑えられます。
審査の円滑化
行政書士が代理で申請を行うことで、地方出入国在留管理局からの問い合わせにも迅速かつ適切に対応でき、審査がスムーズに進むことが期待できます。
代行を依頼する際の注意点
当たり前ですが、代行を依頼すると費用が発生します。事務所によって料金体系やサービス内容が異なるため、依頼する前には必ず見積りを取りましょう。見積りを見て、料金の内訳やサービス内容について確認することが重要です。また、信頼できる専門家を選ぶためにも、実績や口コミなどを事前に確認するのがおすすめです。
【Q&A】配偶者ビザの更新についての解説
- Q1.配偶者ビザの更新には、初回申請時と同じ書類が必要ですか?
- A.まったく同じではありません。一番の違いは、新規では「在留資格認定証明書交付申請書」、更新では「在留期間更新許可申請書」が必要になる点です。
- Q2.配偶者ビザの更新はいつからできますか?
- A.在留期間満了日の3ヶ月前から申請が可能です。期限に余裕をもって手続きを始めることが重要です。
- Q3.配偶者ビザの更新で代行を依頼するメリットは何ですか?
- A.専門家に代行を依頼することで、複雑な書類作成の手間を省くことができます。また、専門家による正確な書類準備は、不許可になるリスクを最小限に抑えられます。
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配偶者ビザの更新は行政書士本間事務所へお任せください
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