外国人との結婚ビザ申請に必要な書類や許可率を高めるポイントを解説
結婚ビザとは、外国籍の配偶者が日本で暮らすために必要な「日本人の配偶者等」という在留資格を指します。このビザを取得することで、外国人配偶者が日本で生活し、働くことが可能になります。
国際結婚は幸せなことですが、外国人配偶者との結婚ビザの手続きに関しては、「必要書類が多そうで不安」「申請方法が複雑そう」といった不安がある方も多いのではないでしょうか。
この記事では、結婚ビザの必要書類について、申請でよくある不備やその対策、そして許可率を高めるためのポイントをわかりやすく解説します。
外国人配偶者との結婚ビザ申請は行政書士本間事務所へご相談ください
外国人配偶者との結婚ビザ申請は、お二人の幸せな未来のための大切な手続きです。しかし、書類準備や申請手続きに不安を感じていませんか?
結婚ビザ申請でお困りでしたら、ぜひ行政書士本間事務所へご相談ください。
行政書士本間事務所は、お客様に寄り添った、誠実かつ丁寧な対応を心がけております。もしご不明な点があっても、一つひとつ丁寧にサポートし、お客様が安心して手続きを進められるよう尽力します。
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結婚ビザ申請の必要書類をわかりやすく解説

外国人配偶者と日本で生活するために、結婚ビザ(日本人の配偶者等)を申請する際は、多くの書類を準備する必要があります。提出書類は、外国人配偶者と日本人配偶者で異なります。
海外に居住する外国人配偶者を呼び寄せる場合
この場合は、日本で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。外国人配偶者を日本に呼び寄せるための、いわば事前審査です。
一般的に必要な書類として以下が挙げられます。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- スナップ写真
- メールやSNSでのやり取りを記録した資料
日本人配偶者が用意する主な書類
- 戸籍謄本(婚姻の事実がわかり、外国人配偶者の名前が記載されているもの)
- 住民票
- 直近1年間の住民税の課税証明書および納税証明書
- 身元保証書
外国人配偶者が用意する主な書類
- パスポートの写し
- 証明写真
- 婚姻受理証明書など国籍の国で発行された婚姻の事実がわかる書類
日本に居住する配偶者の在留資格を変更する場合
この場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。すでに何らかの在留資格(留学や就労など)で日本に滞在している方が、結婚を理由に在留資格を変更する手続きです。この場合の必要書類として、以下が挙げられます。
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- スナップ写真
- メールやSNSでのやり取りを記録した資料
日本人配偶者が用意する主な書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 直近1年間の住民税の課税証明書および納税証明書
- 身元保証書
申請人(外国人配偶者)が用意する主な書類
- 在留カード
- パスポート
- 証明写真
- 婚姻受理証明書など国籍の国で発行された婚姻の事実がわかる書類
いずれの場合も、二人の交際歴や結婚に至った経緯を詳細に記す質問書は非常に重要な書類です。すべての書類を正確に準備することが、スムーズな申請につながります。
結婚ビザ申請でよくある不備とその対策

結婚ビザの申請では、書類の不備や記載内容の不正確さから審査が長引くことがあります。ここでは、よくある不備とその対策を解説します。
書類の有効期限切れ
住民票や納税証明書など、公的書類には発行から3ヶ月以内といった有効期限が定められています。期限が切れた書類を提出してしまうと、手続きが進まなくなります。
対策として、提出前にすべての書類の有効期限を再確認し、期限切れが近いものは早めに再取得するようにしましょう。
虚偽または曖昧な記載
質問書に記載した出会いや交際歴に矛盾があったり、事実と異なる情報を記載したりといったケースがあります。
対策として、質問書にはありのままの事実を正確に記入することが重要です。偽装結婚ではないことを証明するため、二人の関係性を誠実に説明しましょう。
婚姻の信憑性を証明する資料の不足
質問書の内容だけでは、二人の関係性が十分に伝わらないことがあります。特に、交際期間が短い場合や、遠距離恋愛の場合は注意が必要です。
対策として、二人の関係性がわかる写真や、LINE・メール・通話記録のスクリーンショットなどを添付書類として提出しましょう。これにより、二人の関係性の真実性を強く訴えることができます。
結婚ビザ申請で許可率を高めるポイント
結婚ビザの許可は、二人の関係の真実性と、日本での安定した生活基盤を証明できるかどうかにかかっています。ここでは、許可率を高めるための重要なポイントを解説します。
偽装結婚と疑われないための対策
地方出入国在留管理局は、偽装結婚を防ぐために慎重な審査を行います。二人の関係性が本物であることを強く訴えることが大切です。
そのためには、関係性を証明する資料の提出が重要です。二人で写っている写真はもちろん、メールやLINE、SNSのやり取りなど、交際期間や結婚に至るまでの経緯が具体的にわかる資料をできるだけ多く提出しましょう。また、旅行のチケットやレストランの領収書なども有効な証拠となります。
そのほか、質問書の一貫性も重要です。質問書に記載する内容は、外国人配偶者の方と事前に話し合い、食い違いがないようにしましょう。出会いのきっかけや、お互いの家族のことなど、詳細な情報を具体的かつ一貫性をもって記述することがポイントです。
身元保証人の安定性を証明する
外国人配偶者の方が日本で安定した生活を送るためには、身元保証人となる日本人配偶者様の経済力が重要な要素となります。
経済力を証明するためには、過去1年間の課税証明書や納税証明書を正確に提出しましょう。収入が少ない場合は、預金通帳の写しや、同居する家族の収入を証明する書類を添えるなど、生活基盤に問題がないことを示す必要があります。
また、将来にわたって安定した収入が見込めることを証明するために、雇用契約書や会社の在籍証明書なども提出しましょう。
【Q&A】結婚ビザの申請についての解説
- Q1.結婚ビザ申請にはどのような資料が必要ですか?
- A.結婚ビザ申請には、主に申請人である外国人配偶者の方と、身元保証人である日本人配偶者の方の資料が必要です。具体的には、戸籍謄本や住民票、所得・納税証明書などの公的書類のほか、質問書や二人の関係性を証明する写真、通信記録なども必要になります。
- Q2.結婚ビザの申請ではどのようなことに注意したらいいですか?
- A.結婚ビザの申請では、提出するすべての書類に不備や虚偽の記載がないよう注意が必要です。特に、質問書の内容と二人の関係性を証明する資料に矛盾があると、審査が長引いたり、許可が下りなかったりする可能性があります。提出前には必ず、すべての書類に間違いがないか、二人で確認しましょう。
- Q3.収入が少なくても結婚ビザは許可されますか?
- A.日本人配偶者の方の収入は重要な審査項目の一つです。しかし、収入が少ない場合でも、預金残高や同居家族の収入を証明する書類を提出すれば、総合的に判断されます。生活能力に問題がないことを証明できれば、収入が少なくても許可は望めます。
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