離婚したら配偶者ビザを失う?離婚後の在留資格について基本を解説

離婚で配偶者ビザを失う?在留資格喪失を防ぐ対策を解説

配偶者ビザとは、日本人配偶者との婚姻関係にもとづいて付与される在留資格です。

日本人配偶者と離婚したことで、「配偶者ビザはどうなるの?」「日本での生活を続けたいけれど、このままではビザが切れてしまうのでは?」といった不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

離婚という予期せぬ出来事によって、在留資格喪失となってしまうのではないかと心配になるのは当然のことです。

この記事では、配偶者ビザを持つ方が離婚した場合の対応や、在留資格喪失を避けるための方法、そして離婚後の生計維持について解説します。

離婚で配偶者ビザからの変更をお考えでしたら行政書士本間事務所へ

離婚や別居という不安な状況で、「配偶者ビザはどうなってしまうのか?」「このまま日本に住むことはできるのか?」とお悩みのお客様のために、行政書士本間事務所は全力でサポートいたします。

行政書士本間事務所では、結婚時の配偶者ビザ申請はもちろん、離婚後の在留資格変更に関してもご相談いただけます。

たとえば、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を持っていて、長期間日本で生活していた外国人の方の場合、定住者ビザが取れる可能性が高いです。

また、離婚後に就職先がある場合は、就労ビザを申請できるケースもあります。

行政書士本間事務所は、どのような状況でもお客様一人ひとりの問題に寄り添い、最適なご提案をさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

離婚で配偶者ビザが切れる時の対応

離婚で配偶者ビザが切れる時の対応

配偶者ビザを持つ方が日本人配偶者と離婚した場合、ビザが切れて日本にいられなくなってしまうのではないかと不安になるかもしれません。しかし、離婚したからといって、すぐにビザが切れるわけではありません。

離婚後に地方出入国在留管理局で所定の手続きを行うことで、6か月間は在留が可能です。ただし、離婚から14日以内に地方出入国在留管理局への届出が義務付けられています。

離婚後の対応の流れ

配偶者ビザは、あくまで婚姻関係にもとづいて付与される在留資格です。離婚によってその在留資格の基礎が失われるため、いくつかの対応が必要となります。

地方出入国在留管理局への届出

離婚した際は、14日以内に地方出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。この届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合、在留資格が取り消される可能性があります。届出は郵送やオンラインでも可能です。

在留資格変更の検討

離婚後は配偶者ビザの更新はできないため、日本に引き続き滞在するためには別の在留資格へ変更する必要があります。一般的には在留特別許可などではなく、就労ビザや定住者ビザなどに変更することになります。

この手続きが在留資格喪失を避けるための重要なステップです。

離婚で配偶者ビザを失う?「在留資格喪失」を避けるための対応策

離婚で配偶者ビザを失う?「在留資格喪失」を避けるための対応策

離婚後も日本に引き続き滞在したいと考える場合、配偶者ビザのままでいることは不可能です。在留資格喪失を避けるために、別の在留資格への変更を行いましょう。

別の在留資格への変更

就労ビザへの変更

就職先が決まっており、ご自身の学歴や職歴が就労する職務内容と一致している場合は、就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)への変更が考えられます。

定住者ビザへの変更

離婚した外国人の方が、日本人との間に子どもを養育している場合や、日本での在留期間が長いなどの特別な事情がある場合は、「定住者」への在留資格変更が認められることがあります。定住者ビザは就労活動に制限がないため、日本で安定して生活するための有効な選択肢です。

在留特別許可

上記の要件を満たせない場合や、不法滞在などの事情がある場合、個々の事案によっては「在留特別許可」が認められる可能性があります。在留特別許可とは、法務大臣の裁量によって与えられる特別な許可であり、個人が申請できるものではありません。日本人との子どもを育てている、長い間日本で生活していた、健康上の理由で本国に帰れないといった理由がある場合に許可される可能性があります。

離婚=在留特別許可になるわけではないため、その点を把握しておきましょう。

配偶者ビザ取得後の離婚|生活と生計維持のヒント

離婚後の生活は、精神的にも経済的にも不安定になりがちです。在留資格の変更手続きと並行して、日本で自立して生活するための基盤を築くことが重要です。

生計維持のヒント

就労

就労ビザへの変更を検討している場合は、安定した収入源を確保することが最も重要です。就職活動を早めに始めましょう。

行政サービスの活用

日本人との間に子どもがいる場合、母子家庭向けの行政サービス(児童扶養手当など)を利用できる可能性があります。居住地の役所や福祉事務所に相談してみましょう。

日本人との間に子どもがいる場合

離婚後も子どもが日本に住む場合、外国人配偶者の方が子どもを養育することになれば、在留資格が認められる可能性が高くなります。子どもが日本国籍を持っている場合は、特にその可能性が高まります。子どもの養育という事情は、在留資格の審査において重要な考慮事項となります。

【Q&A】離婚後の配偶者ビザについての解説

Q1.離婚したら配偶者ビザはすぐに切れてしまいますか?
A.離婚後もすぐにビザが切れるということはありません。ただし、離婚から14日以内に地方出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を提出する義務があります。この届出を怠ると、在留資格が取り消される可能性があります。
Q2.在留特別許可はどんな場合に認められますか?
A.在留特別許可は、法務大臣の裁量によって判断される特別な許可です。離婚したからといって認められるわけではなく、強い人道的事情や子の養育などがある場合に認められる可能性があります。
Q3.離婚後、生計維持できるかはどのように証明すればよいですか?
A.離婚後、ご自身の生計維持能力を証明するためには、就労先を確保し、安定した収入があることを示すことが最も重要です。また、預貯金や公的な行政サービス(児童扶養手当など)を利用することも考慮されます。

離婚後は配偶者ビザから変更が必要!申請のご相談は行政書士本間事務所へ

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