改正相続法(特別寄与料)について。

相続人でない方(例えば、亡くなった方の子の配偶者)が被相続人(亡くなった方)の介護や看病をするのはよくあることだと思います。
これまでは、そのような貢献(苦労)をしていたとしても、報われないことが多くありました。

今回の法改正では、被相続人の財産の維持または増加について「特別の寄与」をした場合には、相続人に対し、金銭(「特別寄与料」という)の請求をすることができるようになりました(ただし、親族に限ります)。
被相続人の介護を親族がすることで、介護施設に入らなくて済んだり、訪問介護を頼まなくて良いとしたならば、被相続人の財産を維持したということになりますよね。

具体的にいくら貰えるかは、ケースバイケースです。
介護などする場合は、面倒でも「介護日誌」などを付けるなどして、どのぐらい介護に時間を費やしたのかなどを記録しておくと、後々の請求に役立つものと思います。

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