相続人の範囲と順位について。

知っていそうで以外と知らない相続人の範囲と順位についてご説明します。

まず、配偶者が存命の場合は必ず相続人となります。

配偶者以外の相続人は順位が定められており、第一、第二、第三の順に、「子」、「両親」、「兄弟・姉妹」です。
上位順位の方が生存していれば、下位順位の方は相続人とはなりません。

相続割合は、配偶者が一定の割合を相続し、それ以外の相続人が残りを案分することになります。
例えば、相続人が配偶者と子二人の場合の相続割合は、配偶者50%、子がそれぞれ25%となります。
相続割合は、表をご覧ください。

いずれの相続順位でも代襲相続は可能です。
ただし、兄弟・姉妹に遺留分(減殺請求権)はありませんので、ご注意ください。

相続人 相続割合
配偶者のみ 配偶者100%
配偶者と子 配偶者2分の1、子(全員で)2分の1
配偶者と父母 配偶者3分の2、父母(全員で)3分の1
配偶者と兄弟・姉妹 配偶者4分の3、兄弟・姉妹(全員で)4分の1

相続人を確定するためには、被相続人の全ての戸籍を収集する必要があるなど、面倒な手続きが多くあります。群馬県内で相続が発生した場合は、当事務所に手続きをおまかせください。